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区分所有法7条の過去問

区分所有法7条を根拠にした本試験の過去問を、マン管・管業の2試験から9問・17肢集めました。 試験ごとの問われ方と、肢ごとの正誤の理由を確認できます。

建物の区分所有等に関する法律第7条の条文

第1項区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する…

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第1項区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

第2項前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

第3項民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

出典:e-Gov法令検索(2026年4月1日施行版)/区分所有法の条文一覧で見る

出題実績(9問)

試験年度問題論点根拠になった肢
マン管令和7年度問7専有部分の賃借人と管理組合肢2
マン管令和6年度問8滞納管理費の回収と競売請求肢2
マン管令和5年度問18管理費の先取特権と競売申立て肢2
マン管令和元年度問3区分所有法上の先取特権肢1・肢2・肢4
マン管平成30年度問5滞納管理費の回収・競売請求肢1
マン管平成28年度問3区分所有法上の先取特権肢1・肢2・肢3・肢4
管業令和5年度問30区分所有権の担保と物上代位肢1
管業令和元年度問37規約による別段の定め肢2
管業平成29年度問35区分所有法上の先取特権肢1・肢2・肢3・肢4

当サイトの自作解説で区分所有法7条を根拠として特定した肢を集計しています(解説を確認中の肢・図表が必要な問題・不成立の問題は除く)。

試験別の問われ方と肢別の正誤

マンション管理士(6問・11肢)

被担保債権の範囲(規約・決議に基づく債権や管理者の職務上の債権は含み、管理組合に対する報酬債権は含まない)、目的物が区分所有権と備付動産に限られること、共益費用とみなされる優先順位、民法319条の準用、敷地権付き区分建物の登記の可否が問われます。

  • 令和7年度 問7 肢2

    Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。第7条の先取特権は債務者である区分所有者Bが建物に備え付けた動産の上に存し、占有者Aがこれを使用していても成立する。

  • 令和6年度 問8 肢2

    この肢の記述は問題ページで確認してください。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。ウは区分所有法7条の先取特権は共益費用の先取特権と同順位で動産保存の先取特権ではないため誤り、エは先取特権の実行で債権の満足が得られるなら59条の競売請求はできないため誤り。

  • 令和5年度 問18 肢2

    敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。区分所有権に係る先取特権は敷地利用権にも及ぶため、建物のみを目的とする登記申請はできない。

  • 令和元年度 問3 肢1

    区分所有者が有する区分所有法第 7 条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限られる。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。被担保債権には規約又は集会の決議に基づく債権も含まれ、管理者又は管理組合法人が職務・業務を行うにつき有する債権にも及ぶ。

  • 令和元年度 問3 肢2

    管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して有する報酬債権は、区分所有法第 7 条の先取特権の対象となる。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。先取特権の対象は職務・業務の遂行に伴い有した費用等の債権であり、管理組合との報酬特約に基づく報酬債権は対象とならない。

  • 令和元年度 問3 肢4

    区分所有法第 7 条の先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債務者の全ての財産である。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。目的物は債務者の区分所有権(共用部分の権利及び敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産に限られる。

  • 平成30年度 問5 肢1

    未納の管理費等に係る債権は、区分所有法第7条に規定する先取特権の実行としての担保不動産競売を申し立てることにより、他の一般債権者に優先して弁済を受けることができる。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。未納管理費等の債権については区分所有法7条の先取特権に基づき競売を申立て、他の一般債権者に優先して弁済を受けられる。

  • 平成28年度 問3 肢1

    管理者に対して支払うべき報酬が定められ、管理者が、管理組合に対して報酬請求権を有する場合には、管理者の報酬請求権は、先取特権によって担保される。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。管理者の職務上の債権でも、先取特権の対象となるのは区分所有者に対する債権である。管理組合そのものに対する報酬請求権が当然に担保されるわけではない(区分所有法7条1項)。

  • 平成28年度 問3 肢2

    区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、他の一般の先取特権と競合する場合にはそれらに劣後する。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。区分所有法7条2項は優先順位・効力を共益費用の先取特権とみなす。共益費用は民法329条2項ただし書により、その利益を受ける債権者に優先する。他の一般の先取特権に一律に劣後するわけではない。

  • 平成28年度 問3 肢3

    店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに対しては、先取特権の効力は及ばない。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。区分所有法7条1項の先取特権は、債務者が建物に備え付けた動産にも及ぶ。本肢のショーケースが債務者所有の備付動産である以上、共用部分の廊下にあることを理由に効力を否定できない。

  • 平成28年度 問3 肢4

    区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

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    正誤:正しい

    解説:正しい。区分所有法7条3項は民法319条を準用し、同条を通じて即時取得の規定が準用される。第三者から借りた備付動産についても、即時取得の要件を満たす場合に先取特権が成立し得る。第三者所有なら無条件に及ぶという意味ではない。

管理業務主任者(3問・6肢)

条文の文言を問う出題が中心です。被担保債権の3類型(7条1項)の正誤、共益費用とみなされるのは優先権の順位と効力だけで目的物は含まないこと、登記なしに行使できること、被担保債権の範囲を規約で変えられないことが問われました。

  • 令和5年度 問30 肢1

    管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。管理組合の先取特権は共益費用の先取特権とみなされ、登記なくして行使できる。

  • 令和元年度 問37 肢2

    先取特権の被担保債権の範囲

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。先取特権の被担保債権の範囲は法定のものであり、規約で別段の定めをすることはできない。

  • 平成29年度 問35 肢1

    区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。共用部分・敷地・附属施設に関し他の区分所有者に有する債権につき、区分所有権及び備付動産の上に先取特権を有する。

  • 平成29年度 問35 肢2

    区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権にも同様の先取特権が認められる。

  • 平成29年度 問35 肢3

    管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

    正誤と解説を見る

    正誤:正しい

    解説:正しい。管理者又は管理組合法人が職務・業務上区分所有者に対して有する債権についても同様とされる。

  • 平成29年度 問35 肢4

    区分所有法第 7 条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

    正誤と解説を見る

    正誤:誤り

    解説:誤り。共益費用の先取特権とみなされるのは優先権の順位及び効力についてのみで、目的物は含まない。

間違えやすいポイント

共益費用の先取特権とみなされるのは「優先権の順位及び効力」だけです。被担保債権の範囲や目的物まで民法の共益費用の先取特権と同じになるわけではありません(管理業務主任者の過去問)。被担保債権は区分所有者に対する債権に限られ、管理者が管理組合に対して有する報酬請求権は含まれません。登記がなくても行使できますが、登記された抵当権者には対抗できません。

項目7条の扱い根拠
共用部分・敷地・附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権被担保債権に含まれる7条1項前段
規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権被担保債権に含まれる7条1項前段
管理者・管理組合法人がその職務・業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権被担保債権に含まれる7条1項後段
目的物債務者の区分所有権(共用部分の持分・敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産7条1項
優先権の順位・効力共益費用の先取特権とみなす(被担保債権の範囲・目的物は別)7条2項
債務者が備え付けた動産が第三者の所有物のとき民法319条(即時取得の規定)を準用7条3項

よくある質問

滞納された管理費等は、先取特権で回収できますか?
区分所有法7条の先取特権に基づき、滞納者の区分所有権(共用部分の持分・敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産から、他の一般債権者に優先して弁済を受けられます。登記は不要ですが、登記された抵当権者には対抗できません。
前の所有者の滞納分を、購入者に請求できますか?
8条により、7条1項の債権は債務者である区分所有者の特定承継人(購入者など)に対しても行使できます。
管理者の報酬は、先取特権で担保されますか?
管理者が管理組合に対して有する報酬債権は、7条の先取特権の対象とならないとして出題されています。7条1項後段の債権は、管理者や管理組合法人が職務・業務を行うにつき「区分所有者に対して」有する債権です。

次に解く・確認する

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