第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 瑕疵の推定:建物の瑕疵は共用部分の瑕疵と推定(所在の推定)。責任は民法717条等で判断。
- 立証責任の帰属:瑕疵の所在は共用部分と推定。推定を覆すには共用部分にないことの反証が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
瑕疵の推定
建物の外壁の剥落により通行人が損害を受けた場合、その瑕疵は共用部分の設置または保存上のものと推定される。
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正解 ○
正しい。建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存にあるものと推定される(9条)。被害者は瑕疵が専有部分・共用部分のどちらにあるかを特定する負担を軽減される。推定されるのは瑕疵の所在であり、具体的な賠償責任は民法717条等の要件によって判断される。
学習ポイント:建物の瑕疵は共用部分の瑕疵と推定(所在の推定)。責任は民法717条等で判断。
第9条、関連:民法717条
立証責任の帰属
建物の設置・保存の瑕疵による損害で請求するには、被害者がその瑕疵が共用部分にあったことを自ら証明しなければならない。
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正解 ×
誤り。建物の設置・保存の瑕疵は共用部分にあるものと推定されるため(9条)、被害者が瑕疵が共用部分にあったことを証明する必要はない。この推定を覆すには、瑕疵が共用部分にないことを反証する必要がある。なお、9条は瑕疵の所在を推定するもので、賠償責任の成否は民法717条等の要件によって判断される。
学習ポイント:瑕疵の所在は共用部分と推定。推定を覆すには共用部分にないことの反証が必要。
第9条、関連:民法717条
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。