第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第10条(区分所有権売渡請求権)
この条の要点
- 時価売渡請求:収去請求権者は、敷地利用権のない区分所有者に時価での売渡しを請求できる。
- 請求の内容のすり替え
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第10条(区分所有権売渡請求権)
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
時価売渡請求
マンションの一室の所有者が、その部屋に対応する土地の利用権を持っていない場合、その部屋の撤去を求めることができる者は、所有者に対し、その部屋の権利を時価で自分に売るよう求めることができる。
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正解 ○
正しい。敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(10条)。建物の収去よりも穏当な、権利の移転による調整を図る規定であり、請求者が買主となる。
学習ポイント:収去請求権者は、敷地利用権のない区分所有者に時価での売渡しを請求できる。
第10条
請求の内容のすり替え
専有部分の収去を請求する権利を有する者は、敷地利用権を有しない区分所有者に対して無償での明渡しを請求するほかなく、売渡しの請求は認められない。
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正解 ×
誤り。収去請求権者は、その区分所有者に対し区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。明渡しの強制だけでなく、時価による売渡請求という手段が法律上認められており、命題はその選択肢を否定している。
学習ポイント:時価売渡請求が認められる。『明渡しのみ』の記述は誤り。
第10条
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和元年度 問4肢4
本件通知がBに到達することによって、Bの承諾がなくても、BとCの間に専有部分及び共用部分の持分を売買対象とした売買契約成立の効果が生じることとなる。
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正しい
正しい。区分所有権売渡請求は形成権で、通知が到達すれば承諾なく売買契約成立の効果が生じ、共用部分の持分は専有部分の処分に従う。
管業平成29年度 問36肢4
敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
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誤り
誤り。時価での売渡し請求は、敷地利用権を有しない専有部分の収去を請求する権利を有する者が区分所有権について行うもので、方向が逆である。
解説で第10条を参照している問
問題で確認する
第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。