資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第一節 総則

建物の区分所有等に関する法律 第8条(特定承継人の責任)

分野:総則

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 特定承継人への債権行使:管理費等の債権は特定承継人にも及ぶ。購入時は滞納確認が重要。
  • 承継人への請求の否定

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第8条(特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

条文の要点

特定承継人の責任とは、共用部分等に関する債権や規約・集会の決議に基づく債権が、債務者から専有部分を譲り受けた者にも及ぶことです(8条)。

売買の買主だけでなく競売の買受人も承継の対象で、滞納を知らなかった者も免れません。遅延損害金など規約に基づく従たる債権も含まれ、売買当事者間の免責の合意は管理組合に対抗できません。

特定承継人の責任の範囲

対象は7条1項に規定する債権に限られ、旧所有者が第三者に負う不法行為債権などは承継されません。承継人に請求できても旧所有者の支払義務自体は消えず、債権者はどちらにも請求し得ます。

項役割内容
1項要件及ぶ債権は、7条1項に規定する管理関係の債権に限定される
1項効果債務者の特定承継人に対しても、発生済みの債権を行使できる

具体例

管理費を滞納していたAが専有部分をBに売却し、Bは滞納の事実を知りませんでした。管理組合CがBに滞納分を請求しています。

Bは特定承継人なので、善意でも滞納管理費を承継し、Cの請求を拒めません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aが負っていたのが管理費債務ではなく、第三者への不法行為による損害賠償債務だった場合に変えます。

第三者に対する不法行為債権は7条1項の債権ではないため、Bは承継せず、支払責任を負いません。

関連条との違い

  • 区分所有法 第46条:8条は特定承継人への既発生の管理費等の請求を認めます。46条2項は占有者へ使用方法の義務を及ぼす規定で、占有者への滞納管理費請求の根拠ではありません。
  • 区分所有法 第7条:先取特権は目的物から優先弁済を受ける物的担保。8条は債権を承継人個人に請求できる債務の承継で、別の確保手段

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管令和元年度 問8肢4

    競売の買受人には滞納管理費を請求できないとする誤り。特定承継人には競売で取得した者も含まれる

  • 管業令和6年度 問39肢2

    滞納の事実と額を知らなかった買主は支払義務を負わないとする誤り。承継に善意・悪意の区別はない

  • マン管平成29年度 問2肢2

    滞納管理費は承継しても遅延損害金の支払を拒めるとする誤り。規約に基づく従たる債権も承継される

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

特定承継人への債権行使

区分所有者が他の区分所有者に対して有する管理費等の債権は、債務者から専有部分を譲り受けた特定承継人に対しても行使することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。共用部分等または規約・集会決議に基づく債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行使できる。売買で専有部分を取得した者は、前所有者の滞納管理費等についても支払責任を負うことになるので、実務上も重要な規定である。

学習ポイント:管理費等の債権は特定承継人にも及ぶ。購入時は滞納確認が重要。

第8条、関連:第7条1項

承継人への請求の否定

専有部分を譲渡した後は、譲渡前に発生した管理費債務は譲渡人だけに請求でき、特定承継人である譲受人には請求できない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。当該債権は債務者の特定承継人に対しても行使できると明定されている。したがって譲受人に対しても請求可能であり、債務が譲渡人だけに残るという理解は条文に反する。買受人側のリスクとして実務上も重要な論点である。

学習ポイント:特定承継人にも請求可能。『前所有者だけに請求』は誤り。

第8条

この条文を解説で参照する過去問

マン管令和元年度 問8肢4

Cが抵当権の実行として 101 号室を競売し、Eが当該競売における手続きを経て買受人となった場合には、Aは、Eに対して、滞納管理費等を請求することはできない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。管理費等の債権は債務者の特定承継人に対しても行使できるので、競売の買受人Eに対しても請求できる。

マン管平成30年度 問5肢2

区分所有法第7条に規定する先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。区分所有法の先取特権は登記なしで特別担保を有しない債権者に対抗できるが、登記をした第三者には対抗できない。

マン管平成29年度 問2肢1

Aが管理費を滞納していた場合、AB間の合意があれば、BはAの滞納管理費を承継しないことができ、管理組合から請求があっても支払を拒否することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。滞納管理費の支払義務は特定承継人Bにも承継され、AB間の合意は管理組合に対抗できない。

マン管平成29年度 問2肢2

Bは、仲介業者からAに管理費の滞納があると聞いていたので、滞納管理費の支払には応じるが、甲マンションの規約に定める遅延損害金については、責任はAにあるとして支払を拒否することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。規約に定める遅延損害金は滞納管理費の従たる債権として特定承継人に承継されるため、Bはその支払を拒否できない。

マン管平成29年度 問2肢4

Bが、101号室の抵当権の実行による競売において同室を買受け、AからBへの所有権の移転が行われた場合、Aが滞納していた管理費はBに承継されない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。特定承継人には抵当権の実行による競売での買受人も含まれるため、競売で取得した場合でも滞納管理費はBに承継される。

管業令和6年度 問39肢2

管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。買主は善意であっても滞納管理費債務を承継する。

管業令和5年度 問39肢3

専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。買主は滞納管理費債務を承継するが、売主自身の支払義務は消滅しない。

管業令和5年度 問39肢4

競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。競売の買受人も特定承継人として滞納管理費の支払義務を承継する。

管業令和2年度 問37肢1

区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。7条1項の債権は区分所有者の特定承継人に対しても行使できる。

管業令和元年度 問10肢1

競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。競売による買受人も特定承継人として前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継する。

ほか1肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。