第三章 払渡手続
供託規則 第28条(払渡しの手続)
この条の要点
- 小切手による払渡手続:小切手払は請求者の受領証のうえで供託官が小切手を交付する。
- 隔地払と小切手払の手続の区別:隔地払は日銀への払渡手続。小切手交付は小切手払の場合のみ。
条文原文
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第28条(払渡しの手続)
供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
②前項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号イ又はニの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければならない。
③第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ロの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
④第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ハの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、請求者をして当該供託物払渡請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
小切手による払渡手続
小切手の振出しの方法により供託金の払渡しを受けようとする請求者は、払渡しの認可がされた後、供託物払渡請求書に受領を証したうえで、供託官から小切手の交付を受ける。
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正解 ○
正しい。払渡方法として小切手の振出しが記載されている場合、供託官は、請求者に供託物払渡請求書への受領の証明をさせたうえで、保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出してこれを交付しなければならない。受領の証明が先に必要である。
学習ポイント:小切手払は請求者の受領証のうえで供託官が小切手を交付する。
供託規則第28条第4項
隔地払と小切手払の手続の区別
請求者が隔地払の方法により供託金の払渡しを受けようとする旨を請求書に記載した場合、供託官は、認可の後、自ら小切手を振り出してこれを請求者に交付しなければならない。
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正解 ×
誤り。隔地払が記載された場合、供託官は日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人にその旨を通知する。小切手を振り出して交付するのは、小切手振出しの方法が記載された場合である。
学習ポイント:隔地払は日銀への払渡手続。小切手交付は小切手払の場合のみ。
供託規則第28条第2項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。