第三章 払渡手続
供託規則 第27条(代理権限を証する書面の添付等)
この条の要点
- 権限証書の添付と提示の区別:払渡請求の権限証書は添付が原則。供託時の提示と混同しない。
- 非法人団体の請求における添付書類:非法人団体の払渡請求には定款と代表者資格証書の添付が要る。
条文原文
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第27条(代理権限を証する書面の添付等)
代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。
②第十四条第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。
③第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
権限証書の添付と提示の区別
委任による代理人が供託物の払渡しを請求する場合、代理人の権限を証する書面は、供託のときと同様に、供託官に提示すれば足り、請求書への添付は要しない。
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正解 ×
誤り。代理人による払渡請求では、代理人の権限を証する書面は請求書に添付しなければならない。提示で足りるのは支配人その他登記のある代理人の登記事項証明書の場合に限られ、供託の際の権限証書の提示とは取扱いが異なる。
学習ポイント:払渡請求の権限証書は添付が原則。供託時の提示と混同しない。
供託規則第27条第1項、関連:第14条第4項
非法人団体の請求における添付書類
代表者又は管理人の定めのある法人でない社団が、その代表者をして供託物の払渡しを請求する場合、当該社団の定款及び代表者の資格を証する書面を請求書に添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。供託の際の法人の代表者や非法人団体の代表者等の資格証明に関する規定は払渡請求にも準用され、代表者の定めのある法人でない社団が払渡しを請求する場合には、定款及び代表者の資格を証する書面の添付を要する。
学習ポイント:非法人団体の払渡請求には定款と代表者資格証書の添付が要る。
供託規則第27条第3項、関連:第14条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問44ウ
委任による代理人によって供託金の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
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誤り
誤り。代理人によって供託物の払渡しを請求する場合は、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供託規則27条1項)。提示で足りるのは供託時である。
司法書士平成31年度 問45イ
登記されている支配人が代理人として供託金の払渡請求をする場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
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正しい
正しい。支配人その他登記のある代理人が払渡請求をする場合は、代理人の権限を証する書面の添付を要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる(供託規則27条1項)。
司法書士平成29年度 問44イ
委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
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誤り
誤り。委任による代理人による払渡請求は、代理人の権限を証する書面を添付しなければならず(供託規則27条1項)、提示で足りるのは登記のある代理人に限られる(同項但書)。
解説で第27条を参照している問
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。