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供託規則 払渡手続

第22条〜第32条(枝番を含む)

供託規則の払渡手続分野(第22条〜第32条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め16問と判例0件を収録しています。

払渡手続の解説

第三章 払渡手続

第三章 払渡手続

第22条(供託物払渡請求書)

供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号から第二十六号の二までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出しなければならない。

第2項前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。

一 供託番号

二 払渡しを請求する供託金の額、供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号及び枚数又は供託振替国債の銘柄及び金額(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条第二項に規定する最低額面金額の整数倍の金額に限る。)

三 払渡請求の事由

四 還付又は取戻しの別

五 供託金の払渡しを請求するときは、次に掲げる方法のうちいずれの方法により供託金の払渡しを受けようとするかの別

イ 預貯金振込みの方法(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者又はその代理人の預金又は貯金に振り込む方法をいう。第四十三条第一項において同じ。)

ロ 国庫金振替の方法

ハ 小切手の振出しの方法

ニ 隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しをする方法をいう。)

六 供託振替国債の払渡しを請求するときは、請求者の口座

七 請求者の氏名及び住所、請求者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名

八 請求者が供託者又は被供託者の権利の承継人であるときは、その旨

九 代理人により請求する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称

十 供託所の表示

十一 払渡請求の年月日

第23条(供託物払渡しの一括請求)

同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。

第23条の2(供託振替国債の払渡請求の特則)

供託振替国債について、その償還期限の三日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。

第2項供託振替国債を取り扱う社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)の振替業の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日は、前項の期間に算入しない。

第24条(還付請求の添付書類)

供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。

二 反対給付をしなければならないときは、供託法第十条の規定による証明書類

第2項前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。

一 当該承諾書に押された印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第一項において同じ。)又は登記所の作成した証明書

二 登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書

三 前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面

四 法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面

第25条(取戻請求の添付書類)

供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。

第2項前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。

第26条(印鑑証明書の添付等)

供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。

第2項法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。

第3項前二項の規定は、次の場合には適用しない。

一 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。

二 払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であつて、その者が本人であることを確認することができるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき。

三 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。

四 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。

五 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

六 裁判所によつて選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

第4項第二十二条第二項本文の規定にかかわらず、請求者又は第二項に掲げる者は、前項第二号、第四号又は第五号に掲げる場合には、供託物払渡請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に押印することを要しない。

第27条(代理権限を証する書面の添付等)

代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。

第2項第十四条第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。

第3項第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。

第28条(払渡しの手続)

供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。

第2項前項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号イ又はニの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければならない。

第3項第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ロの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。

第4項第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ハの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、請求者をして当該供託物払渡請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。

第29条問題準備中

供託官は、供託有価証券の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付し、他の一通に押印し、かつ、請求者をして払渡しの認可の記載のある供託物払渡請求書の受領を証させなければならない。

第2項供託官は、供託振替国債の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付しなければならない。

第30条(配当等の場合の特則)

配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。

第2項前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。

第31条(却下決定)問題準備中

第二十一条の七の規定は、第二十二条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。

第32条問題準備中

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