第三章 払渡手続
供託規則 第30条(配当等の場合の特則)
この条の要点
- 官公署決定による払渡の手続:支払委託書は官公署が供託所へ送付。受取人には証明書が交付。
- 証明書添付の要否:証明書の添付は支払委託書の記載から明らかでない場合のみ。
条文原文
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第30条(配当等の場合の特則)
配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。
②前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
官公署決定による払渡の手続
官庁の決定による配当として供託物の払渡しを受ける者は、支払委託書を作成して供託所に提出しなければならない。
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正解 ×
誤り。配当その他官庁又は公署の決定による払渡しでは、支払委託書は当該官庁・公署が供託所に送付するものであり、払渡しを受けるべき者には証明書が交付される。受取人が支払委託書を作成して供託所に提出するのではない。
学習ポイント:支払委託書は官公署が供託所へ送付。受取人には証明書が交付。
供託規則第30条第1項
証明書添付の要否
官公署の決定による払渡しにおいて、支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかであるときは、その者は払渡請求書に証明書を添付する必要がない。
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正解 ○
正しい。支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかでないときに限り、受取人は交付された証明書を供託物払渡請求書に添付する。支払委託書の記載から明らかな場合であれば、証明書の添付は不要となる。
学習ポイント:証明書の添付は支払委託書の記載から明らかでない場合のみ。
供託規則第30条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問44エ
執行供託における供託金の払渡しをすべき場合において、裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託金の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない。
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正しい
正しい。支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者が明らかでないときは、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない(供託規則30条2項)。
解説で第30条を参照している問
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第30条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。