資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 払渡手続

供託規則 第26条(印鑑証明書の添付等)

分野:払渡手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 登記官確認による添付省略の要件:登記官確認による省略は大臣指定の供託所では使えない。
  • 本人確認書類の要件:本人確認による省略は写真付きの書類の提示と写し添付が要件。
  • 支配人等の請求における印鑑証明の対象:支配人等が請求するときの印鑑証明は支配人等の印鑑について。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第26条(印鑑証明書の添付等)

供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。

②法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。

③前二項の規定は、次の場合には適用しない。

一 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。

二 払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であつて、その者が本人であることを確認することができるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき。

三 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。

四 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。

五 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

六 裁判所によつて選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

④第二十二条第二項本文の規定にかかわらず、請求者又は第二項に掲げる者は、前項第二号、第四号又は第五号に掲げる場合には、供託物払渡請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に押印することを要しない。

この条文の〇×問題(3問)

登記官確認による添付省略の要件

供託物払渡請求書に押された印鑑につき登記官の確認があれば、供託所が法務大臣の指定する法務局、地方法務局又はこれらの支局、出張所であっても、印鑑に関する証明書の添付は要しない。

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正解 ×

誤り。登記官の確認による印鑑証明書の添付省略が認められるのは、供託所が法務大臣の指定する法務局等ではない場合に限られる。大臣指定の供託所では、登記官の確認があっても市町村長又は登記所の作成した証明書の添付を要する。

学習ポイント:登記官確認による省略は大臣指定の供託所では使えない。

供託規則第26条第1項ただし書

本人確認書類の要件

個人である請求者は、氏名、住所及び生年月日の記載がある官公署発行の書類であれば、本人の写真が貼付されていなくても、その書類を提示し写しを添付することにより、印鑑に関する証明書の添付を省略できる。

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正解 ×

誤り。本人確認書類による添付省略が認められるのは、氏名・住所・生年月日の記載があり、かつ本人の写真が貼付された運転免許証等の書類を提示し、その写しを添付した場合に限られる。写真のない書類では省略できない。

学習ポイント:本人確認による省略は写真付きの書類の提示と写し添付が要件。

供託規則第26条第3項第2号

支配人等の請求における印鑑証明の対象

支配人が本人である会社のために供託物の払渡しを請求する場合、請求書に押された印鑑に関して添付すべき証明書は、支配人の印鑑についてのものである。

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正解 ○

正しい。支配人その他登記のある代理人や法人代表者等が本人等のために供託物の払渡しを請求する場合、印鑑証明に関する規定はその支配人等について適用される。したがって証明書の対象は請求書に押された支配人の印鑑である。

学習ポイント:支配人等が請求するときの印鑑証明は支配人等の印鑑について。

供託規則第26条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問45ア

登記された法人が営業保証供託に係る供託金について官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合には、その額が10万円未満であっても、供託物払渡請求書に、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。

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正しい

正しい。支払証明書の添付により印鑑証明書の添付を省略できるのは、法令上印鑑を登記所に提出できる者以外の者が10万円未満の払渡請求をする場合に限られる(供託規則26条3項5号)。登記された法人は印鑑を登記所に提出できる者に当たり印鑑証明書が必要。

司法書士平成29年度 問44ア

登記された法人が、供託物の取戻請求をする場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。

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誤り

誤り。官庁・公署交付の原因消滅証書添付により印鑑証明書が不要となるのは、印鑑を登記所に提出できる者以外の者の場合であり(供託規則26条3項4号)、登記された法人には適用されない。

司法書士平成25年度 問45ア

登記された法人が営業保証供託に係る供託金について供託物払渡請求書に官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合において、その額が10万円未満であるときは、供託物払渡請求書又は委任状に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付することを要しない。

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誤り

誤り。印鑑証明書の添付免除は「法令の規定により印鑑を登記所に提出することができる者以外の者」の請求で10万円未満の場合に限られ(供託規則26条3項5号)、登記された法人は印鑑を提出できるため例外に当たらない。

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第26条の内容は3問の〇×問題と4問の条文穴埋めで確認できます。