資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

供託規則 雑則

第47条〜第50条(枝番を含む)

供託規則の雑則分野(第47条〜第50条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

雑則の解説

第六章 雑則

第六章 雑則

第47条(受諾書等の提出)

弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本若しくは当該確定判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決の内容と同一であることを証明したものを提出することができる。

第48条(供託に関する書類の閲覧)

供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求することができる。

第2項閲覧を請求しようとする者は、第三十三号書式による申請書を提出しなければならない。

第3項第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は閲覧の請求について準用する。

第49条(供託に関する事項の証明)問題準備中

供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。

第2項証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。

第3項前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。

第4項第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。

第50条(書面等の送付の請求)

次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。

一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者当該書類

二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書

三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段、第二十条の四第四項前段又は第二十一条の五第三項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者当該供託書正本

四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者当該正本、保管金払込書及び払渡請求書

五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者当該供託物払渡請求書

六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者当該書面

七 前条第一項の規定により証明を請求する者当該証明に係る書面

第2項前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。