第六章 雑則
供託規則 第47条(受諾書等の提出)
この条の要点
- 債権者の提出書面の範囲:書記官証明付き判決内容書面も提出可(2026-05-21施行の改正)。
- 受諾表示の方法:受諾書面の提出に確定判決謄本は要らない。並列の選択肢。
条文原文
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第47条(受諾書等の提出)
弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本若しくは当該確定判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決の内容と同一であることを証明したものを提出することができる。
この条文の〇×問題(2問)
債権者の提出書面の範囲
2026年5月21日施行の改正後の規定の下では、弁済供託の債権者は、供託を受諾する旨を記載した書面のほか、確定判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官がその内容が当該確定判決の内容と同一であることを証明したものを、供託所に提出することができる。
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正解 ○
正しい。現行法では、債権者は供託を受諾する旨を記載した書面又は確定判決の謄本に加え、裁判所書記官が判決内容と同一であることを証明した判決内容記載書面も供託所に提出できる。これは2026-05-21施行の改正で追加された手段である。
学習ポイント:書記官証明付き判決内容書面も提出可(2026-05-21施行の改正)。
供託規則第47条、2026-05-21施行の改正後の規定
受諾表示の方法
弁済供託の債権者が供託を受諾する旨を供託所に対して書面で表示するには、供託を有効と宣告した確定判決の謄本を取得しておかなければならない。
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正解 ×
誤り。債権者は、供託を受諾する旨を記載した書面そのものを供託所に提出することができ、確定判決の謄本等はこれに代わる選択的な手段の一つにすぎない。謄本の取得は受諾書面の提出の前提条件ではなく、この取扱いは改正前後で変わらない。
学習ポイント:受諾書面の提出に確定判決謄本は要らない。並列の選択肢。
供託規則第47条、関連:民法第496条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問44ア
被供託者が供託所に対し、口頭で供託を受諾する旨を申し出ているにすぎない場合には、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。
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正しい
正しい。供託の受諾は供託受諾書を提出してしなければならず(供託規則47条)、口頭の申出のみでは受諾に当たらないため、供託者は供託物の取戻しをすることができる。
解説で第47条を参照している問
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第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。