第六章 雑則
供託規則 第48条(供託に関する書類の閲覧)
この条の要点
- 閲覧請求権の主体:閲覧請求は利害関係人なら当事者でなくてもできる。
- 閲覧請求と証明請求の添付書類の差:請求事項記載書面の添付は証明請求のみ。閲覧請求には不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条(供託に関する書類の閲覧)
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求することができる。
②閲覧を請求しようとする者は、第三十三号書式による申請書を提出しなければならない。
③第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は閲覧の請求について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
閲覧請求権の主体
供託の当事者でない者でも、供託につき利害の関係があれば、供託に関する書類の閲覧を供託所に請求することができる。
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正解 ○
正しい。供託に関する書類の閲覧の請求が認められるのは、供託につき利害の関係がある者であり、供託者や被供託者といった供託の当事者に限られない。利害関係があれば供託の当事者でない第三者でも閲覧を請求することができる。
学習ポイント:閲覧請求は利害関係人なら当事者でなくてもできる。
供託規則第48条第1項
閲覧請求と証明請求の添付書類の差
供託に関する書類の閲覧を請求する場合でも、供託に関する事項の証明を請求する場合と同様に、請求する事項を記載した書面を請求数に応じて申請書に添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。請求する事項を記載した書面を請求数に応じて申請書に添付するのは、供託に関する事項の証明を請求する場合の固有の要件である。書類の閲覧の請求にはそのような添付義務はなく、所定の書式による申請書の提出で足りる。
学習ポイント:請求事項記載書面の添付は証明請求のみ。閲覧請求には不要。
供託規則第48条第2項、関連:第49条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問46ア
供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
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誤り
誤り。供託に関する書類の閲覧を請求する者が登記された法人であるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならず(供託規則48条3項・27条3項による14条1項の準用)、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付しても、その提示を省略することはできない。
司法書士平成29年度 問46ウ
供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
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誤り
誤り。供託物取戻請求権をこれから差し押さえようとする者は供託に直接の利害関係を有せず、書類の閲覧を請求できない(供託規則48条1項)。
解説で第48条を参照している問
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。