資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 雑則

供託規則 第50条(書面等の送付の請求)

分野:雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 書類の送付請求:書類還付の請求者は費用納付でその書類の送付を請求できる。
  • 送付費用の納付手段:送付費用は郵便切手か指定の証票で納付。現金・印紙は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第50条(書面等の送付の請求)

次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。

一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者当該書類

二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書

三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段、第二十条の四第四項前段又は第二十一条の五第三項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者当該供託書正本

四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者当該正本、保管金払込書及び払渡請求書

五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者当該供託物払渡請求書

六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者当該書面

七 前条第一項の規定により証明を請求する者当該証明に係る書面

②前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

書類の送付請求

供託書に添付した書類の還付を請求する者は、送付に要する費用を納付することによって、当該書類を供託所から送付してもらうよう請求することができる。

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正解 ○

正しい。供託書等に添付した書類の還付を請求する者は、送付に要する費用を納付して、当該書類の送付を請求することが認められている。送付請求の対象となるのは各号に列挙される書面に限られると定められているため、任意の書面ではない。

学習ポイント:書類還付の請求者は費用納付でその書類の送付を請求できる。

供託規則第50条第1項第1号、関連:第9条の2

送付費用の納付手段

供託書正本等の送付を請求する者は、送付に要する費用を、収入印紙又は現金書留による現金の送付によって納付しなければならない。

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正解 ×

誤り。送付請求に際して納付すべき費用は、郵便切手又は法務大臣の指定する信書便の役務の料金支払に使用できる証票で納付しなければならないと定められている。収入印紙や現金書留による現金の送付による納付は認められない。

学習ポイント:送付費用は郵便切手か指定の証票で納付。現金・印紙は不可。

供託規則第50条第2項、関連:第16条第2項

問題で確認する

第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。