供託法 第1条の5
出題試験:司法書士
この条の要点
- 経由審査請求:審査請求は供託官経由が必須。審査庁への直行はできない。
- 経由後の第一段階判断:経由審査では供託官が先に判断。理由あり→自ら処分、なし→意見送付。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条の5
審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス
この条文の〇×問題(2問)
経由審査請求
審査請求は、審査庁である監督法務局又は地方法務局の長に宛ててするものであるから、供託官を経由せずに直接その長に提出することができる。
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正解 ×
誤り。審査請求は必ず供託官を経由してしなければならない。相手方が審査庁である監督法務局等の長であっても、まず供託官に提出する必要があり、供託官自身による最初の判断を経る二段構造になっている。審査請求は処分があった旨の通知を受けた日の翌日から三十日以内とされている点も併せて押さえたい。
学習ポイント:審査請求は供託官経由が必須。審査庁への直行はできない。
供託法第1条の5
経由後の第一段階判断
供託官を経由してされた審査請求について、供託官がこれを理由ありと認めるときは、審査庁の判断を待たずに供託官が自ら相当の処分をして終了する。
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正解 ○
正しい。経由を受けた供託官はまず自ら理由の有無を判断し、理由ありと認めるときは自ら相当の処分をして請求人に通知して終了する。理由がないと判断した場合のみ意見を付して審査庁へ送付され、不作為に係る処分をすべきと認めた場合も同様に自ら処分する。
学習ポイント:経由審査では供託官が先に判断。理由あり→自ら処分、なし→意見送付。
供託法第1条の5・第1条の6
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。