供託法 第1条の4
出題試験:司法書士
この条の要点
- 審査請求の相手方:審査請求の相手は監督法務局・地方法務局の長。法務大臣ではない。
- 不作為に対する審査請求:不作為にも審査請求可。対象は処分と不作為の両類型。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条の4
供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得
この条文の〇×問題(2問)
審査請求の相手方
供託官の処分に不服がある者は、その上級官庁として法務大臣に対して審査請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。供託官の処分等に対する審査請求の相手方は、法務大臣ではなく、監督法務局又は地方法務局の長である。またこの審査請求は供託官を経由してしなければならず、組織の頂点への直接の不服申立てとは構造が異なる。
学習ポイント:審査請求の相手は監督法務局・地方法務局の長。法務大臣ではない。
供託法第1条の4・第1条の5
不作為に対する審査請求
供託官が払渡請求に対してなんらの処分もしない不作為がある場合にも、その処分の申請をした者は、監督法務局又は地方法務局の長に対して審査請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。審査請求が認められるのは供託官の積極的な処分への不服だけでなく、不作為に係る処分の申請をした者にも及ぶ。請求に応答しない不作為自体も審査の対象となる点が規定の骨格であり、実務上の放置を防ぐ安全弁になっている。
学習ポイント:不作為にも審査請求可。対象は処分と不作為の両類型。
供託法第1条の4
根拠・関連条文
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第1条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。