資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

供託法 第1条の6

分野:全条文

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 理由なし時の供託官の処理:理由なし→供託官は却下せず意見を付し5日内に審査庁へ送付。
  • 理由あり時の自決権:理由あり→供託官が自ら処分して通知。審査庁に送付しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1条の6

供託官ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ相当ノ処分ヲ為シテ其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコトヲ要ス

②供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外意見ヲ付シ審査請求アリタル日ヨリ五日内ニ之ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ当該意見ヲ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項ニ規定スル審理員ニ送付スルモノトス

この条文の〇×問題(2問)

理由なし時の供託官の処理

供託官は、審査請求を理由がないと認めるときは、審査請求を却下する処分をして、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

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正解 ×

誤り。理由がないと判断した場合、供託官がすべきなのは意見を付して審査請求があった日から五日以内に監督法務局等の長へ送付することである。供託官自身が審査請求を却下する権限はなく、却下の判断は審査庁側で行われる。

学習ポイント:理由なし→供託官は却下せず意見を付し5日内に審査庁へ送付。

供託法第1条の6・第1条の7

理由あり時の自決権

供託官が審査請求を理由ありと認めたとき、又は不作為に係る処分をすべきものと認めたときは、供託官が自ら相当の処分をして、その旨を審査請求人に通知する。

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正解 ○

正しい。供託官が理由ありと認める段階では、審査庁への送付を経ずに供託官自ら相当の処分をして請求人に通知して手続が終了する。審査庁が理由ありと判断した場合に供託官へ命じる形とは対照的で、経由審査は供託官自らの判断を先に経る構造である。

学習ポイント:理由あり→供託官が自ら処分して通知。審査庁に送付しない。

供託法第1条の6

問題で確認する

第1条の6の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。