供託法 第1条の7
出題試験:司法書士
この条の要点
- 審査庁の処分方式:審査庁は供託官に処分を命ずる。自ら処分・通知はしない。
- 却下類型の処理:不作為申請の却下も供託官への命令方式。審査庁は裁決しない。
条文原文
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第1条の7
法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
②法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス
この条文の〇×問題(2問)
審査庁の処分方式
監督法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由ありと認めるときは、自ら相当の処分をして審査請求人に通知しなければならない。
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正解 ×
誤り。審査庁である監督法務局又は地方法務局の長が理由ありと認めた場合の措置は、供託官に相当の処分を命ずることである。審査庁が自ら請求人に対する処分をする設計ではなく、実際の処分の実行者は供託官である。
学習ポイント:審査庁は供託官に処分を命ずる。自ら処分・通知はしない。
供託法第1条の7
却下類型の処理
審査庁は、不作為に係る処分の申請を却下すべきものと認めるときも、自ら却下の裁決をするのではなく、供託官に当該申請を却下する処分を命ずる。
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正解 ○
正しい。審査庁の役割は判断して供託官に相当の処分を命じることにあり、不作為に係る申請を却下すべき場合にも、供託官にその申請を却下する処分を命ずる形をとる。理由ありの場合と一貫して処分実行者は供託官である。
学習ポイント:不作為申請の却下も供託官への命令方式。審査庁は裁決しない。
供託法第1条の7
根拠・関連条文
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第1条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。