資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

供託法 第1条の8

分野:全条文

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 意見送付と弁明書の読替え:供託官の意見送付=弁明書提出の読替え。弁明するのは庁側。
  • 弁明書の概念:弁明書は庁側の意見書面。審査請求人の陳述書面ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1条の8

第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、同法第三十条第一項中「弁明書」トアルハ「供託法第一条ノ六第二項の意見」トス

この条文の〇×問題(2問)

意見送付と弁明書の読替え

審査請求において供託官が審査庁に送付する意見は、行政不服審査法の適用上、処分庁等が提出する弁明書の提出に相当するものとして取り扱われる。

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正解 ○

正しい。供託法の審査請求では、供託官の意見の送付が行政不服審査法の弁明書の提出に読み替えて適用される。これにより弁明書提出を起点とする審理員の指名等の手続が、意見の送付を起点として動き、独自の経由方式を維持しつつ審理手続を進められる。

学習ポイント:供託官の意見送付=弁明書提出の読替え。弁明するのは庁側。

供託法第1条の8

弁明書の概念

供託法の審査請求における弁明書とは、審査請求人が自己の主張を述べるために審査庁に提出する書面である。

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正解 ×

誤り。弁明書に相当する書面は供託官の意見であり、提出者は審査請求人ではない。弁明書とは処分をした庁側が自己の処分の正当性を述べる書面であり、請求人の意見陳述書面とは立場も目的も異なる。請求人の主張は弁明書ではなく審査請求書等として扱われる。

学習ポイント:弁明書は庁側の意見書面。審査請求人の陳述書面ではない。

供託法第1条の8

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第1条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。