供託法 第7条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 保管料の負担者:保管料の請求相手は受取るべき者。供託者負担ではない。
- 保管料の水準:保管料は一般の同種物品と同水準が上限。供託割増なし。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条
倉庫営業者又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定ニ依ル供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ一般ニ同種ノ物ニ付テ請求スル保管料ヲ請求スルコトヲ得
この条文の〇×問題(2問)
保管料の負担者
倉庫営業者又は銀行に物品を供託した場合の保管料は、供託者が供託の際に支払うものとされている。
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正解 ×
誤り。保管料を請求できる相手は供託物を受取るべき者であり、供託者ではない。保管物の引渡しの際に受取人側へ請求される構造になっており、供託時に供託者が前払いする費用ではない。請求できる金額も一般の同種物品の保管料の範囲内に限られる。
学習ポイント:保管料の請求相手は受取るべき者。供託者負担ではない。
供託法第7条
保管料の水準
倉庫営業者又は銀行は、供託物であることを理由に、一般に同種の物について請求する保管料を超える割増料金を請求することができる。
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正解 ×
誤り。請求できるのは、一般に同種の物について請求する保管料の範囲内に限られる。供託物であることを理由に割増料金や特別料率を課すことは認められず、通常の保管請負と同等の水準が上限となる。供託に関する手数料は別の規定に基づくものである。
学習ポイント:保管料は一般の同種物品と同水準が上限。供託割増なし。
供託法第7条
根拠・関連条文
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第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。