供託法 第8条
この条の要点
- 還付と取戻しの区別:還付=被供託者が権利証明、取戻し=供託者が事由証明。
- 取戻しの証明要件:取戻しは証明制。期間経過だけでは取り戻せない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条
供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
②供託者ハ民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
この条文の〇×問題(2問)
還付と取戻しの区別
供託物の還付は被供託者が権利を証明して請求するものであり、取戻しは供託者が法定の事由(錯誤・原因の消滅等)を証明してするもので、主体も証明対象も異なる。
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正解 ○
正しい。還付は供託物を受取るべき者がその権利を証明して請求し、取戻しは供託者が民法の規定による場合・錯誤・原因消滅のいずれかを証明してする。請求主体と証明対象が異なる別制度で、民法の弁済供託における取戻しの自由とも要件面で結びつく。
学習ポイント:還付=被供託者が権利証明、取戻し=供託者が事由証明。
供託法第8条、関連:民法第496条
取戻しの証明要件
供託者は、供託から一定の期間が経過すれば、特段の証明をしなくても供託物を取り戻すことができる。
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正解 ×
誤り。供託物の取戻しには、民法の規定による場合、供託が錯誤に出でしこと又は供託原因の消滅のいずれかについての証明が必要である。期間の経過だけで取戻しが認められる設計ではなく、証明なしには取り戻せない。
学習ポイント:取戻しは証明制。期間経過だけでは取り戻せない。
供託法第8条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問46イ
民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された金銭の払渡しを受けるには、裁判所の配当手続によらなければならない。
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誤り
誤り。被告は訴訟費用担保の供託金銭等について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有し(民訴77条)、供託所に権利を証明して払渡しを受ける(供託法8条1項)。配当手続を要しない。
解説で第8条を参照している問
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第8条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。