供託法 第5条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 物品の供託先:物品の供託先は倉庫営業者・銀行。供託所は金銭・証券のみ。
- 保管義務の範囲:保管義務は営業の部類+保管可能数量の二重限定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条
法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得
②倉庫営業者又ハ銀行ハ其営業ノ部類ニ属スル物ニシテ其保管シ得ヘキ数量ニ限リ之ヲ保管スル義務ヲ負フ
この条文の〇×問題(2問)
物品の供託先
金銭及び有価証券以外の物品を法令により供託する場合は、供託所ではなく、法務大臣が指定する倉庫営業者又は銀行に対して供託書を添えて交付する。
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正解 ○
正しい。供託所が保管するのは金銭・有価証券に限られ、それ以外の物品は法務大臣指定の倉庫営業者又は銀行が保管する。この場合の供託書も、供託物に添えて当該保管者に交付する形式をとる。不動産はそもそも供託物にならない点にも注意が必要である。
学習ポイント:物品の供託先は倉庫営業者・銀行。供託所は金銭・証券のみ。
供託法第5条・第6条
保管義務の範囲
法務大臣に指定された倉庫営業者又は銀行は、法令により供託される物品であれば、その営業の部類に属さない物や保管可能量を超える物でも保管の義務を負う。
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正解 ×
誤り。倉庫営業者又は銀行の保管義務は、その営業の部類に属する物で、かつ、保管し得べき数量に限られるという二重の限定がある。指定を受けても営業範囲外の物や容量を超える分まで保管義務を負うわけではなく、無限の保管義務は課されていない。
学習ポイント:保管義務は営業の部類+保管可能数量の二重限定。
供託法第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。