第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第三節 招集及び会期
地方自治法 第102条
この条の要点
- 定例会と臨時会:定例会=毎年条例回数の招集義務。臨時会=特定事件限定の招集。
- 会期の決定権者:招集は長だが会期・延長・開閉は議会が決定。権限の帰属を混同しない。
条文原文
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第102条
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
②定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
③臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
④臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
⑤前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
⑥臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
⑦普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
定例会と臨時会
毎年定期的に開かれる議会は条例で定めた回数の召集が義務付けられ、随時の召集は特定の案件がある場合にその案件に限って開かれる。
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正解 ○
正しい。議会は定例会と臨時会に分かれ、定例会は毎年条例で定める回数これを招集する(102条2項)。臨時会は必要がある場合に、その事件に限りこれを招集し(同条3項)、付議すべき事件はあらかじめ告示する。もっとも、臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議することができる(同条6項)。
学習ポイント:定例会=毎年条例回数の招集義務。臨時会=特定事件限定の招集。
第102条第2項・第3項・第6項
会期の決定権者
議会の会期及びその延長は、議会の招集権者である普通地方公共団体の長が定める。
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正解 ×
誤り。議会の会期・延長・開閉に関する事項は議会が定める。招集権が長にあっても会期は議会自身が決定する事項であり、議会の自律性を示す重要な論点である。招集権者と会期決定者は別の機関であることを区別する必要がある。
学習ポイント:招集は長だが会期・延長・開閉は議会が決定。権限の帰属を混同しない。
第102条第7項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問22肢3
議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。
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正しい
議会は定例会・臨時会からなり、臨時会は必要な場合に付議事件を告示してその事件に限り招集(自治法102条)。正しい。
解説で第102条を参照している問
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第102条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。