第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第三節 招集及び会期
地方自治法 第101条
この条の要点
- 臨時会の招集請求:臨時会請求=議長(議運議決)or議員定数1/4以上→長は20日以内に招集義務。
- 議会の招集権者:招集権は原則「長」。議長の招集は長が20日以内に招集しない場合の例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第101条
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
②議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
⑥第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑦招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
⑧前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
臨時会の招集請求
定数の4分の1以上が集まった議員らは、取り上げてほしい案件を明示して首長に臨時会の召集を求められ、求められた側は20日以内に招集する義務を負う。
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正解 ○
正しい。議員定数の4分の1以上の者による招集請求があった場合、長は請求の日から20日以内に臨時会を招集する義務を負う。議長も議会運営委員会の議決を経て同様の請求ができ、長が招集しない場合は議長が自ら招集する仕組みになっている。
学習ポイント:臨時会請求=議長(議運議決)or議員定数1/4以上→長は20日以内に招集義務。
第101条第3項・第4項
議会の招集権者
普通地方公共団体の議会は常に議長が招集し、長が議会を招集するのは議長が招集しない場合に限られる。
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正解 ×
誤り。議会の招集権者は原則として普通地方公共団体の長である。議長が招集できるのは、議長又は議員の請求後20日以内に長が招集しない場合の例外的な代行招集に限られる。招集権の第一義的な帰属を取り違えた命題である。
学習ポイント:招集権は原則「長」。議長の招集は長が20日以内に招集しない場合の例外。
第101条第1項・第5項・第6項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問24ウ
普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。
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議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会招集を請求し、長が法定期間内に招集しないときは議長が招集できる(自治法101条)。正しい。
行政書士令和元年 問22肢1
議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。
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誤り
議長が臨時会を招集できるのは長が招集しない場合で、議運の議決を経て長に請求→長が招集しないとき議長が招集(自治法101条)。『議長も自ら招集できる』の直接表現は不完全だが…誤りとされる(直接招集は請求後の長の不招集が前提)。
行政書士令和元年 問22肢2
議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。
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誤り
議員の招集請求に対し長の招集時期は法定期間内の定めがある(自治法101条:請求の日から20日以内等)。誤り。
解説で第101条を参照している問
問題で確認する
第101条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。