第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第115条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会議の公開原則:秘密会=議長or議員3人以上の発議+出席2/3議決。発議は討論せず決定。
- 秘密会の議決要件:秘密会は出席2/3の加重議決+3人以上の発議要件。過半数では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第115条
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
会議の公開原則
議会の会議は公開が原則で、議長又は議員3人以上の発議により出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに限り秘密会を開くことができる。
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正解 ○
正しい。会議は公開が原則であり、秘密会には議長又は議員3人以上の発議と出席議員3分の2以上の議決を要する。秘密会の発議は討論を行わず可否を決しなければならない点も併せて押さえたい。単なる過半数では秘密会を開けない加重構成である。
学習ポイント:秘密会=議長or議員3人以上の発議+出席2/3議決。発議は討論せず決定。
第115条第1項・第2項
秘密会の議決要件
秘密会を開くかどうかは、出席議員の過半数の同意があれば足り、特別の発議者数や加重された議決要件は設けられていない。
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正解 ×
誤り。秘密会には議長又は議員3人以上の発議と出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要であり、通常の出席議員過半数では足りない。公開が原則である以上、非公開化には加重された要件が課されている。発議者数・議決割合の双方が一般議事と異なる。
学習ポイント:秘密会は出席2/3の加重議決+3人以上の発議要件。過半数では不可。
第115条第1項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第115条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。