第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第114条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会議開会の請求:定数半数以上の請求→議長の開会義務。不開催なら副議長・仮議長の例。
- 閉会・中止の裁量:請求開会・異議ありの会議は議決なく閉会・中止不可。議長の独断は不可。
条文原文
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第114条
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
②前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。
この条文の〇×問題(2問)
会議開会の請求
定数40の議会で20人以上の議員からその日の会議の開催を求める申し出があったとき、議長は会議を開く義務を負う。
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正解 ○
正しい。議員定数の半数以上の請求があれば議長は会議を開く義務を負い、なお開かないときは議長に事故がある場合等と同様に副議長・仮議長による対応となる。開会を議長の裁量に委ねない制度であり、少数会派でも半数集まれば会議を開催させられる。
学習ポイント:定数半数以上の請求→議長の開会義務。不開催なら副議長・仮議長の例。
第114条第1項、関連:第106条
閉会・中止の裁量
議員の半数以上の請求で開いた会議であっても、議長は議会の議決を経ずにその日の会議を閉じ、又は中止することができる。
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正解 ×
誤り。半数以上の請求により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は会議の議決によらない限り会議を閉じ又は中止できない。議長の議事整理権は認められるが、議員の意思に反して一方的に議事を打ち切ることは許されない設計である。
学習ポイント:請求開会・異議ありの会議は議決なく閉会・中止不可。議長の独断は不可。
第114条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第114条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。