第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第116条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議事の決定方法:議事=出席議員過半数。可否同数=議長裁決(議長は表決権なし)。
- 議長の議決参加:可否同数時の議長は議決に加われない。裁決のみで二重参加はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第116条
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
②前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
この条文の〇×問題(2問)
議事の決定方法
特別な定めがない議案の採否は出席者の過半数で決まり、賛否が同数に分かれた場合には議長の判断に従う。
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正解 ○
正しい。議事は原則として出席議員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の裁決による。この場合、議長は議員として議決に加わる権利を持たず、可否が同数になった時点でのみ議長が判断する仕組みである。特別議決事項には加重要件が別途定められる。
学習ポイント:議事=出席議員過半数。可否同数=議長裁決(議長は表決権なし)。
第116条第1項・第2項
議長の議決参加
可否同数の場合、議長はまず議員として議決に加わり、そのうえで議長として最終的な判断を行う二重の権能を持つ。
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正解 ×
誤り。可否同数の場面において議長は議員として議決に加わる権利を有しない。議長が判断するのは可否が同数となった後の裁決のみであり、表決への参加と裁決の権限を併せ持つわけではない。議長の中立性を保つための制度的配慮である。
学習ポイント:可否同数時の議長は議決に加われない。裁決のみで二重参加はない。
第116条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第116条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。