第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
地方自治法 第138条
分野:普通地方公共団体/議会/議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員・普通地方公共団体/議会/雑則・普通地方公共団体/執行機関/通則
この条の要点
- 議会の事務局:都道府県議会=事務局必置、市町村=条例で可。職員任免は議長(長ではない)。
- 市町村議会の事務局:市町村議会の事務局は条例による任意設置。都道府県のみ必置。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第138条
都道府県の議会に事務局を置く。
②市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
③事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
④事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
⑤事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
⑥事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
⑦事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
⑧事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
議会の事務局
都道府県の議会には必ず事務局を置き、市町村の議会には条例の定めるところにより事務局を置くことができる。事務局長・書記長・書記その他の職員は議長が任免する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。都道府県議会の事務局は必置で、市町村議会は条例で置くことができる。事務局職員の任免権者は議長であり、団体の職員を任免する長とは異なる。議会の事務は議会自身が組織するため、任免権も議会側に帰属する設計である。
学習ポイント:都道府県議会=事務局必置、市町村=条例で可。職員任免は議長(長ではない)。
第138条第1項・第2項・第5項
市町村議会の事務局
市町村の議会にも都道府県と同様に必ず事務局を置かなければならず、条例による選択の余地はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。事務局の設置が法律上必置とされるのは都道府県の議会であり、市町村の議会は条例の定めるところにより事務局を置くことができるにとどまる。事務局を置かない市町村議会には書記長・書記等の職員を置く規定が用意され、町村では書記長を置かないことも可能である。
学習ポイント:市町村議会の事務局は条例による任意設置。都道府県のみ必置。
第138条第2項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第138条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。