第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第172条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
この条の要点
- 職員の任免と定数:職員任免=長。定数=条例(臨時・非常勤は除く)。身分は地公法。
- 職員定数の範囲:職員定数の条例化=臨時・非常勤を除く。全職員ではない。
条文原文
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第172条
前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
②前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
③第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
④第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
職員の任免と定数
普通地方公共団体の職員は長が任免し、職員の定数は条例で定めるが、臨時又は非常勤の職の定数はこの限りでない。
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正解 ○
正しい。一般職員は長が任免し、定数は条例で定める。ただし臨時・非常勤の職は定数の条例化の対象外である。職員の任用・給与・服務等の身分取扱いは地方公務員法の定めに従う。任免権が長に帰属する点は会計管理者等の任命構造と一貫する。
学習ポイント:職員任免=長。定数=条例(臨時・非常勤は除く)。身分は地公法。
第172条第2項・第3項・第4項
職員定数の範囲
臨時又は非常勤の職員を含め、団体のすべての職員の定数は条例で定めなければならない。
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正解 ×
誤り。職員の定数は条例で定めるが、臨時又は非常勤の職についてはこの限りでないと除外される。常勤職員の骨格となる定数管理は議会の議決を通じて行う一方、臨時・非常勤職は柔軟な任用のため条例化の対象外とされている。但書の限定を正確に読む必要がある。
学習ポイント:職員定数の条例化=臨時・非常勤を除く。全職員ではない。
第172条第3項但書
根拠・関連条文
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第172条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。