資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位

地方自治法 第139条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の設置:知事・市町村長は必置。副知事等の条例による不設置とは異なる。
  • 長の名称:知事・市町村長の官職は法律固定。条例での変更・不設置は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第139条

都道府県に知事を置く。

②市町村に市町村長を置く。

この条文の〇×問題(2問)

長の設置

都道府県には知事を、市町村には市町村長を置くことが法律上定められており、いずれも条例によって廃止できない必置の執行機関である。

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正解 ○

正しい。都道府県に知事、市町村に市町村長を置くことが定められ、長は条例で置かないことができる副知事等とは異なり必置の機関である。長は団体の執行の中心として団体を統轄・代表する地位にあり、設置の選択肢は認められていない。

学習ポイント:知事・市町村長は必置。副知事等の条例による不設置とは異なる。

第139条第1項・第2項、関連:第161条第1項

長の名称

市町村の執行の長は、条例で定めることにより市町村長以外の名称を用いることもできる。

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正解 ×

誤り。市町村には市町村長を置くと法律が直接定めており、執行の長の名称を条例で変更する余地はない。団体自体の名称変更とは異なり、執行機関たる長の官職名は法律上固定されている。設置・名称ともに条例の裁量には委ねられていない。

学習ポイント:知事・市町村長の官職は法律固定。条例での変更・不設置は不可。

第139条第2項

問題で確認する

第139条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。