資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第一節 通則

地方自治法 第138条の3

分野:普通地方公共団体/議会/議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員・普通地方公共団体/議会/雑則・普通地方公共団体/執行機関/通則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 執行機関の系統的構成:執行機関=長の所轄下で系統的構成+相互連絡。権限疑義は長が調整。
  • 権限疑義の調整者:執行機関間の権限疑義の調整は長の役割。議会の裁定ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第138条の3

普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

②普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

③普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

執行機関の系統的構成

各執行機関は首長の統括のもと、所掌と権限が明確な機関として系統立てて構成され、相互に連絡を取り合って一体として機能を果たすことが求められている。

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正解 ○

正しい。執行機関は長の所轄の下、明確な所掌・権限を持つ各機関が系統的に構成され、相互連絡により一体として機能することが要請される。長と委員会・委員が併存する執行機関の多元構造でも、全体としての統一と連携が求められる組織原則である。

学習ポイント:執行機関=長の所轄下で系統的構成+相互連絡。権限疑義は長が調整。

第138条の3第1項・第2項

権限疑義の調整者

執行機関相互の間に権限について疑義が生じたときは、議会がこれを調整・裁定して最終的な権限配分を決定する。

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正解 ×

誤り。執行機関相互の権限に疑義が生じた場合にこれを調整するよう努めるのは普通地方公共団体の長である。議会は執行機関間の権限分配の調整権者ではなく、執行機関内部の統轄・調整は長の役割に属する。議会の検査・調査権とは次元の異なる内部管理の問題である。

学習ポイント:執行機関間の権限疑義の調整は長の役割。議会の裁定ではない。

第138条の3第3項

問題で確認する

第138条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。