第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第一節 通則
地方自治法 第138条の4
分野:普通地方公共団体/議会/議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員・普通地方公共団体/議会/雑則・普通地方公共団体/執行機関/通則
この条の要点
- 委員会の規則制定権:委員会は法定の範囲で規則・規程を制定可。長の規則制定権とは別体系。
- 委員会の設置根拠:執行機関の委員会・委員は法律の定めによる設置。附属機関は法律・条例で可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第138条の4
普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
②普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
③普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
委員会の規則制定権
教育委員会のような団体の委員会は、法令や条例等の規範に反しない範囲内で、自己の権限に属する事務に関する規則等を制定することが認められている。
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正解 ○
正しい。執行機関として置かれる委員会は、法律の定めるところにより、法令・条例・規則に違反しない範囲で権限内事務に関し規則その他の規程を定められる。長の規則制定権とは別に、独立した委員会にも規則制定権が認められる設計であり、例えば選管規則や教育委員会規則がこれに当たる。
学習ポイント:委員会は法定の範囲で規則・規程を制定可。長の規則制定権とは別体系。
第138条の4第2項、関連:第15条
委員会の設置根拠
普通地方公共団体の執行機関としての委員会又は委員は、団体の条例で自由に設置することができる。
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正解 ×
誤り。執行機関としての委員会又は委員は法律の定めるところにより置かれるものであり、団体が条例だけで新たな執行機関を設置することは認められない。法律で置くべき機関と附属機関(自治紛争処理委員・審査会等の調停・審査・諮問・調査機関)として法律又は条例で置ける機関とは区別される。
学習ポイント:執行機関の委員会・委員は法律の定めによる設置。附属機関は法律・条例で可。
第138条の4第1項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問24肢4
普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
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妥当である
委員会は個別法律の定めるところにより法令違反でない限り権限内事務の規則を定められる(自治法138条の4第2項)。
解説で第138条の4を参照している問
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第138条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。