第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第一節 通則
地方自治法 第138条の2の2
分野:普通地方公共団体/議会/議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員・普通地方公共団体/議会/雑則・普通地方公共団体/執行機関/通則
この条の要点
- 執行機関の責務:執行機関=議会議決・法令規則に基づく事務を自らの判断と責任で執行。
- 議会議決の執行主体:議会議決の執行は執行機関の判断と責任。議会の個別指揮はない。
条文原文
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第138条の2の2
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
執行機関の責務
執行機関が担うのは、議会が定めた条例・予算をはじめとする議決事項や法令等に基づく団体事務であり、これを自らの判断と責任で誠実に管理・執行することが求められる。
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正解 ○
正しい。執行機関は議会の議決に基づく事務と法令・規則その他の規程に基づく事務を、自らの判断と責任で誠実に管理・執行する義務を負う。議会の議決内容の実現は議会の個別指揮ではなく執行機関の責任においてなされる、二元代表制の分担を示す規定である。
学習ポイント:執行機関=議会議決・法令規則に基づく事務を自らの判断と責任で執行。
第138条の2の2第1項
議会議決の執行主体
議会の議決に基づく事務については、議決機関である議会の指揮の下で執行機関が処理し、個別の執行判断も議会の指示に従う。
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正解 ×
誤り。議会の議決に基づく事務の執行は、執行機関が自らの判断と責任で行う。議会は議決・検査・調査の権限を持つ議事機関であり、個別の執行判断まで指揮する立場にはない。議決した内容の実現方法について執行機関が誠実に判断する構造が明示されている。
学習ポイント:議会議決の執行は執行機関の判断と責任。議会の個別指揮はない。
第138条の2の2第1項、関連:第89条第2項
根拠・関連条文
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第138条の2の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。