第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位
地方自治法 第145条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長の退職申出:長の退職=議長へ知事30日前・市町村長20日前の申出。議会同意で期日前可。
- 退職申出の期間:知事30日前・市町村長20日前。大きい団体ほど申出期限が早い。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第145条
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
この条文の〇×問題(2問)
長の退職申出
知事が辞職する場合は30日前まで、市町村長の場合は20日前までに、それぞれ議会の議長に対して辞意を申し出る必要がある。
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正解 ○
正しい。長の退職は議会の議長への申出で行い、期間は知事30日前・市町村長20日前と区別される。議会の同意を得れば期日前の退職も可能である。議員の辞職が議会(閉会中は議長)の許可制なのに対し、長は期日前の申出義務という異なる仕組みである。
学習ポイント:長の退職=議長へ知事30日前・市町村長20日前の申出。議会同意で期日前可。
第145条第1項
退職申出の期間
市町村長が退職するには退職日の30日前までに議長に申し出る必要があり、知事は20日前の申出で足りる。
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正解 ×
誤り。申出期間は知事が30日前、市町村長が20日前であり、命題は両者を逆にしている。団体の規模に応じて知事により長い猶予が課される設計であり、数字の大小関係の取り違えは典型的なひっかけとなる。議会同意を得れば期日前の退職も可能な点も併せて確認したい。
学習ポイント:知事30日前・市町村長20日前。大きい団体ほど申出期限が早い。
第145条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第145条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。