資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位

地方自治法 第145条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の退職申出:長の退職=議長へ知事30日前・市町村長20日前の申出。議会同意で期日前可。
  • 退職申出の期間:知事30日前・市町村長20日前。大きい団体ほど申出期限が早い。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第145条

普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

この条文の〇×問題(2問)

長の退職申出

知事が辞職する場合は30日前まで、市町村長の場合は20日前までに、それぞれ議会の議長に対して辞意を申し出る必要がある。

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正解 ○

正しい。長の退職は議会の議長への申出で行い、期間は知事30日前・市町村長20日前と区別される。議会の同意を得れば期日前の退職も可能である。議員の辞職が議会(閉会中は議長)の許可制なのに対し、長は期日前の申出義務という異なる仕組みである。

学習ポイント:長の退職=議長へ知事30日前・市町村長20日前の申出。議会同意で期日前可。

第145条第1項

退職申出の期間

市町村長が退職するには退職日の30日前までに議長に申し出る必要があり、知事は20日前の申出で足りる。

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正解 ×

誤り。申出期間は知事が30日前、市町村長が20日前であり、命題は両者を逆にしている。団体の規模に応じて知事により長い猶予が課される設計であり、数字の大小関係の取り違えは典型的なひっかけとなる。議会同意を得れば期日前の退職も可能な点も併せて確認したい。

学習ポイント:知事30日前・市町村長20日前。大きい団体ほど申出期限が早い。

第145条第1項

問題で確認する

第145条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。