第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第165条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
この条の要点
- 副知事の退職申出:副知事退職=長代理は議長へ、他は長へ20日前申出。承認で期日前可。
- 退職申出の期間:副知事等の退職申出=一律20日前。30日前は知事の退職の場合。
条文原文
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第165条
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
②前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
この条文の〇×問題(2問)
副知事の退職申出
長の職務を代理する副知事が退職する場合は議会の議長に、それ以外の場合は長に、それぞれ退職日の20日前までに申し出る。
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正解 ○
正しい。副知事等の退職申出は、長の職務を代理する者かどうかで申出先が分かれる。長を代理する副知事は議長に、その他は長に、いずれも20日前までの申出が要る。議会の承認(議長に申出の場合)又は長の承認を得れば期日前の退職も可能である。
学習ポイント:副知事退職=長代理は議長へ、他は長へ20日前申出。承認で期日前可。
第165条第1項・第2項
退職申出の期間
副知事の退職は、長の職務を代理するかどうかにかかわらず、退職日の30日前までに申し出なければならない。
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正解 ×
誤り。副知事・副市町村長の退職申出期間はいずれの場合も20日前までであり、30日前ではない。30日前の申出が必要なのは都道府県知事の退職であり、副知事等は代理の有無を問わず20日前の申出で足りる。職種による期間差を正確に対応させる必要がある。
学習ポイント:副知事等の退職申出=一律20日前。30日前は知事の退職の場合。
第165条第1項・第2項、関連:第145条
根拠・関連条文
問題で確認する
第165条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。