第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第八節 議員の辞職及び資格の決定
地方自治法 第126条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員の辞職:議員辞職=議会許可(閉会中は議長許可)。自由辞職ではない。
- 議員辞職の成立:議員辞職は許可制。会期=議会許可、閉会=議長許可。自由辞職不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第126条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議員の辞職
在任中の議員が辞めたいときは、会期中なら議会の、閉会中なら議長の許可を得る手続を踏む必要がある。
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正解 ○
正しい。議員の辞職は議会の許可を要し、閉会中は議長の許可で足りる。議長・副議長の辞職でも閉会中の副議長のみ議長許可が認められる等、閉会中の手続を議長への許可に簡略化する設計が複数存在する。辞職は一方的な意思表示ではなく許可制である点が特徴である。
学習ポイント:議員辞職=議会許可(閉会中は議長許可)。自由辞職ではない。
第126条第1項但書
議員辞職の成立
議員は任期中であっても自己の意思のみで自由に辞職でき、議会や議長の許可を得る必要はない。
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正解 ×
誤り。議員の辞職は許可制であり、会期中は議会の許可、閉会中は議長の許可を得なければ辞職できない。議員の地位は住民の負託に基づく公職であり、本人の意思だけで離脱できるものではない。許可制を採る点は副議長等の辞職とも共通する。
学習ポイント:議員辞職は許可制。会期=議会許可、閉会=議長許可。自由辞職不可。
第126条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第126条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。