第二編 普通地方公共団体/第三章 条例及び規則
地方自治法 第15条
この条の要点
- 規則の制定権と過料:規則の制裁は5万円以下の過料のみ。刑罰は条例に限る。
- 規則による刑罰:刑罰は条例のみ。規則は5万円以下の過料に限定される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第15条
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
②普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
規則の制定権と過料
団体の首長は法令に反しない範囲で、自らの権限に属する事務に関する規則を制定でき、その中に5万円以下の過料に関する規定を設けることも可能である。
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正解 ○
正しい。長は法令に違反しない限りその権限に属する事務について規則を制定できる。規則に設け得る制裁は5万円以下の過料に限られ、条例に設け得る拘禁刑・罰金・拘留・科料・没収等の刑罰的制裁は規則では定められない。
学習ポイント:規則の制裁は5万円以下の過料のみ。刑罰は条例に限る。
第15条第1項・第2項
規則による刑罰
普通地方公共団体の長は、条例と同様に、規則の中に2年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。
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正解 ×
誤り。拘禁刑・罰金等の刑罰を設けることができるのは条例のみであり、規則に設け得るのは5万円以下の過料に限られる。刑罰は住民の権利を大きく制限するもので、民主的統制の下にある条例のみにその制定権が認められる。
学習ポイント:刑罰は条例のみ。規則は5万円以下の過料に限定される。
第15条第2項、関連:第14条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問24肢1
普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
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妥当でない
長の規則制定は法律・条例の委任がなくてもその権限に属する事務について可能(自治法15条)。
行政書士令和4年 問22肢4
地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。
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妥当でない
罰金は行政刑罰であり条例でしか定められず、規則では定められない(自治法14条3項・15条)。
解説で第15条を参照している問
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。