第二編 普通地方公共団体/第三章 条例及び規則
地方自治法 第16条
この条の要点
- 条例の施行期日:条例施行=公布の日から10日経過した日。送付遅れとは無関係。
- 議決から公布までの期限:議決→議長3日以内送付→長20日以内公布。再議等の措置時は例外。
条文原文
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第16条
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
③条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
④当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
⑤前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
条例の施行期日
条例は、原則として公布の日から直ちに施行されるが、議長から長への送付が遅れた場合には施行もその分遅れる。
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正解 ×
誤り。条例は特別の定めがない限り公布の日から起算して10日を経過した日から施行される。また議長から長への送付期限と施行期日とは関係がなく、送付の遅れが施行を遅らせる規定は存在しない。公布後10日経過という点が核心である。
学習ポイント:条例施行=公布の日から10日経過した日。送付遅れとは無関係。
第16条第3項
議決から公布までの期限
議会で条例の議決があったときは、議長はその日から3日以内に条例を長に送付し、送付を受けた長はその日から20日以内に公布しなければならない。
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正解 ○
正しい。条例の制定・改廃の議決後は、議長が3日以内に長へ送付し、長は送付を受けた日から20日以内に公布する義務を負う。ただし再議その他の措置を講じた場合は公布期限の適用はなく、手続の再確認が優先される。
学習ポイント:議決→議長3日以内送付→長20日以内公布。再議等の措置時は例外。
第16条第1項・第2項
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。