第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第150条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
この条の要点
- 内部統制の義務付け:内部統制=知事・指定都市市長は義務、他の市町村長は努力義務。
- 評価報告書の手続:評価報告書=監査委員審査→意見付きで議会提出→公表が義務。
条文原文
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第150条
都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
②市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
一 前項第一号に掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
③都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
④都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。
⑤都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。
⑥都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。
⑦前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑧都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。
⑨前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
内部統制の義務付け
都道府県知事及び指定都市の市長は、適法・適正な管理執行を確保する方針を定め体制を整備する義務を負うが、指定都市以外の市町村長は努力義務にとどまる。
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正解 ○
正しい。内部統制の方針策定・体制整備は、都道府県知事と指定都市の市長は「しなければならない」義務、それ以外の市町村長は「努めなければならない」努力義務とされている。団体規模に応じた段階的な義務付けであり、できる・しなければならない・努めなければならないの区別が問われる。
学習ポイント:内部統制=知事・指定都市市長は義務、他の市町村長は努力義務。
第150条第1項・第2項
評価報告書の手続
内部統制の方針・体制に関する評価報告書は、監査委員の審査を経ることなく議会に提出され、公表も義務付けられていない。
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正解 ×
誤り。評価報告書は毎会計年度少なくとも1回作成され、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に提出し、さらに公表しなければならない。監査委員審査→議会提出→公表という一連の流れが義務付けられており、内部統制の外部チェックを組み込んだ構造である。
学習ポイント:評価報告書=監査委員審査→意見付きで議会提出→公表が義務。
第150条第4項〜第8項
根拠・関連条文
問題で確認する
第150条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。