第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第149条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
この条の要点
- 長の担任事務:長の担任事務=議案提出・予算調製執行・賦課徴収・決算認定付・財産管理等。
- 予算関係権限の配分:予算=長が調製・提出・執行、議会が議決。調製は議会の権限ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第149条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五 会計を監督すること。
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八 証書及び公文書類を保管すること。
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
この条文の〇×問題(2問)
長の担任事務
議会の議決を経べき事件への議案提出、予算の調製・執行、地方税の賦課徴収や過料の処分は、いずれも普通地方公共団体の長が担任する事務である。
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正解 ○
正しい。長の担任事務には議案提出・予算の調製と執行・地方税等の賦課徴収及び過料の処分・決算の議会認定への提出・会計監督・財産管理・公施設の設置管理廃止・証書公文書の保管等が列挙される。議会が議決する事項の多くは、実際の手続は長が執行するという分担になっている。
学習ポイント:長の担任事務=議案提出・予算調製執行・賦課徴収・決算認定付・財産管理等。
第149条第1項各号
予算関係権限の配分
予算は議会の議決事項であるため、その調製も議会が行い、長は議会の定めた予算を執行するだけの立場にある。
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正解 ×
誤り。予算の調製は長の担任事務であり、議会は予算を議決する権限を持つにとどまる。予算提出権は長に専属し、議会が予算を増額して議決することは妨げられないものの、調製自体は長の仕事である。調製・提出=長、議決=議会、執行=長という権限配分を正確に捉える必要がある。
学習ポイント:予算=長が調製・提出・執行、議会が議決。調製は議会の権限ではない。
第149条第1項第2号、関連:第96条第1項第2号・第97条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問23肢4
条例の制定は、普通地方公共団体の議会の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。
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誤り
条例案の提出は長にも認められる(自治法149条1号:長の提案権)。誤り。
行政書士平成24年 問47肢5
自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。
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誤り
地方公共団体の長は条例案等の議案提出権を持ち(地方自治法149条)、議員を通じた提案に限られない。誤り。
解説で第149条を参照している問
問題で確認する
第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。