第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第一節 大都市に関する特例
地方自治法 第252条の19(指定都市の権能)
この条の要点
- 指定都市の指定要件:指定都市=人口50万以上+政令指定+政令列挙の県事務を処理。
- 指定都市に対する県の関与:指定都市の権限は列挙事務に限られ、県関与不要も列挙事項のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の19(指定都市の権能)
政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
三 身体障害者の福祉に関する事務
四 生活保護に関する事務
五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二 社会福祉事業に関する事務
五の三 知的障害者の福祉に関する事務
六 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
六の二 老人福祉に関する事務
七 母子保健に関する事務
七の二 介護保険に関する事務
八 障害者の自立支援に関する事務
八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務
九 食品衛生に関する事務
九の二 医療に関する事務
十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十一 結核の予防に関する事務
十一の二 難病の患者に対する医療等に関する事務
十二 土地区画整理事業に関する事務
十三 屋外広告物の規制に関する事務
②指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
指定都市の指定要件
人口が五十万以上で政令指定を受けた市は指定都市と呼ばれ、本来県が処理すると法律等で決められた仕事のうち政令で挙げられたものを自ら行える。
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正解 ○
正しい。指定都市は政令で指定する人口五十万以上の市であり、都道府県の事務のうち政令で定める列挙事務(児童福祉・生活保護・公衆衛生等)を処理する。人口要件と政令指定の組合せが要件である。根拠条文は第252条の19第1項である。本条1項は人口五十万以上の市の政令指定と列挙事務処理を定める。ここでのひっかけは、「人口要件と指定方式」の点にある。
学習ポイント:指定都市=人口50万以上+政令指定+政令列挙の県事務を処理。
第252条の19第1項
指定都市に対する県の関与
指定都市は、都道府県が処理する事務をすべて引き継ぐため、都道府県知事の許可・指示・承認等を要する事項について、当該指定都市はそれらの関与を受ける必要がない。
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正解 ×
誤り。指定都市が処理するのは、都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定める列挙事務であり(252条の19第1項)、全てを引き継ぐわけではない。また、知事等の許可・認可等の処分や指示その他の命令を要しないとされるのも、政令で定めるところによる事項に限られる(同条2項)。
学習ポイント:指定都市の権限は列挙事務に限られ、県関与不要も列挙事項のみ。
第252条の19第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の19の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。