第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第156条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
この条の要点
- 国の地方行政機関:国の地方行政機関=国会承認+国費負担。ただし司法・警察等は適用除外。
- 行政機関の設置根拠:行政機関の設置=法律・条例、位置・名称・所管区域=条例。規則では不可。
条文原文
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第156条
普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
②前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
③第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。
④国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
⑤前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
国の地方行政機関
国が地方に行政機関を設けるには国会の承認を経る必要があり、その設置・運営に要する経費は国が負担する。
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正解 ○
正しい。国の地方行政機関は国会の承認を経なければ設けてはならず、設置・運営経費は国負担とされる。地方への国の出先機関設置を国会の統制下に置き、経費を地方に転嫁しない原則を示す規定である。司法行政・警察・税務等の機関には適用除外が列挙されている。
学習ポイント:国の地方行政機関=国会承認+国費負担。ただし司法・警察等は適用除外。
第156条第4項・第5項
行政機関の設置根拠
保健所や警察署その他の行政機関の位置・名称・所管区域は、長が規則で定める事項である。
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正解 ×
誤り。保健所・警察署その他の行政機関は法律又は条例で定めるところにより設けられ、その位置・名称・所管区域は条例で定める。長の規則で定める事項ではなく、出先機関と同様に組織の骨格は条例事項として議会の関与が確保されている。
学習ポイント:行政機関の設置=法律・条例、位置・名称・所管区域=条例。規則では不可。
第156条第1項・第2項
根拠・関連条文
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第156条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。