第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第155条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
この条の要点
- 支庁・支所の設置:支庁・支所等=条例で設置可。位置・名称・所管区域も条例事項。
- 支所設置の形式:支所の設置・位置等は条例事項。規則や告示では設置できない。
条文原文
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第155条
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
②支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
③第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
支庁・支所の設置
県知事が広域の事務を分担させるため山間部に出先を置きたい場合、条例により支庁や地方事務所を設けることが認められる。
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正解 ○
正しい。支庁・地方事務所・支所・出張所は条例で設置でき、その位置・名称・所管区域も条例で定める。本庁舎の位置を定める際の住民利便等への配慮規定が支所等の位置にも準用され、出先機関の設置は議会の議決を経た条例事項となる。
学習ポイント:支庁・支所等=条例で設置可。位置・名称・所管区域も条例事項。
第155条第1項・第2項・第3項
支所設置の形式
市町村の支所・出張所は、条例ではなく長が定める規則又は告示で設置・変更することができる。
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正解 ×
誤り。支所・出張所の設置は条例によるものとされ、その位置・名称・所管区域も条例で定めなければならない。長の規則や告示で設置できるものではなく、住民サービスの拠点となる出先機関の設置は議会の議決を経た条例事項として扱われる。
学習ポイント:支所の設置・位置等は条例事項。規則や告示では設置できない。
第155条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第155条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。