第一編 総則
地方自治法 第4条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 事務所位置の条例と同意要件:事務所位置の条例は出席議員3分の2以上の特別議決。普通議決は過半数。
- 事務所位置の考慮事項:位置は条例事項だが、住民利便の観点からの考慮は法定義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
②前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
③第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
事務所位置の条例と同意要件
普通地方公共団体の事務所の位置を定め又は変更する条例の議決には、出席議員の過半数の同意があれば足りる。
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正解 ×
誤り。事務所の位置を定める条例の議決は普通議決ではなく、出席議員の3分の2以上の同意を要する特別議決事項である。団体の中枢となる事務所の位置は住民の利用に大きな影響を与えるため、法律上加重された議決要件が課されている。
学習ポイント:事務所位置の条例は出席議員3分の2以上の特別議決。普通議決は過半数。
第4条第1項・第3項
事務所位置の考慮事項
庁舎の場所を定めたり移転したりする際には、住民が利用しやすい場所となるよう、交通の状況や他の官公署との関係などを考慮すべきとされている。
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正解 ○
正しい。事務所位置の決定は条例事項として団体に委ねられるが、その決定にあたっては住民の利便性を基準として交通事情・他官公署との関係等の考慮が法定的に義務付けられている。位置決定の裁量と手続上の考慮義務は別の問題である。
学習ポイント:位置は条例事項だが、住民利便の観点からの考慮は法定義務。
第4条第2項
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。