資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限

地方自治法 第158条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 内部組織の設置:直近下位組織(部・局)の設置・分掌=条例。それ以下は長の組織権。
  • 内部組織の決定権:条例事項は直近下位組織のみ。下位の課・係は長の組織権の範囲。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第158条

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

②普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

内部組織の設置

部や局のような長の直ぐ下の内部組織を設けその所掌を定めるには条例によることが求められる一方、さらに下位の組織は長の組織権に委ねられる。

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正解 ○

正しい。部・局といった長の直近下位の内部組織の設置と分掌事務は条例で定める事項であり、それより下位の組織は長の定める範囲に委ねられる。内部組織の編成は事務・事業の運営が簡素かつ効率的になるよう配慮する責務も併せて定められている。

学習ポイント:直近下位組織(部・局)の設置・分掌=条例。それ以下は長の組織権。

第158条第1項・第2項

内部組織の決定権

長の内部組織は、その全部について設置と分掌を条例で定めなければならず、長が定める組織は存在しない。

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正解 ×

誤り。条例で定めるのは長の直近下位の内部組織の設置及び分掌事務であり、それより下位の課・係などの組織は長の組織権に委ねられる。内部組織全体が条例事項となるわけではなく、条例で定める範囲と長の裁量範囲の境界が設けられている。

学習ポイント:条例事項は直近下位組織のみ。下位の課・係は長の組織権の範囲。

第158条第1項

問題で確認する

第158条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。