第二編 普通地方公共団体/第四章 選挙
地方自治法 第17条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 選出方法:議員も長も選挙人の直接投票(二元代表制)。互選・推薦ではない。
- 長の選出権者:長も議員も直接選挙。議会からの選任ではないのが二元代表制。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条
普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
この条文の〇×問題(2問)
選出方法
県議会の議員や知事は、議会の指名推薦や執行機関の互選によるのではなく、選挙人が投票によって選出される。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより選挙人が投票により選挙される。議員と長の双方が住民の直接投票で選ばれる二元代表制の構造がとられ、議会の推薦や互選による間接的な選出は採用されていない。
学習ポイント:議員も長も選挙人の直接投票(二元代表制)。互選・推薦ではない。
第17条第1項
長の選出権者
普通地方公共団体の長は、原則として当該団体の議会の議決により選任され、住民による直接投票で選ばれるのは条例で特に定めた団体に限られる。
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正解 ×
誤り。長は議会の議決ではなく、別に法律の定めるところにより選挙人が投票により選挙する。議会と長がそれぞれ独立に住民の直接の信任を受ける二元代表制が基本構造であり、議会から選任される院制的な仕組みではない。
学習ポイント:長も議員も直接選挙。議会からの選任ではないのが二元代表制。
第17条第1項
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。