第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第163条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
出題試験:行政書士
この条の要点
- 副知事等の任期と解職:副知事等=任期4年だが長は任期中に解職可。信任ベースの補佐職。
- 解職の権限:副知事等は任期4年でも長の任期中解職権あり。絶対の身分保障ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第163条
副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
この条文の〇×問題(2問)
副知事等の任期と解職
副知事及び副市町村長の任期は4年であるが、長は任期中においてもこれを解職することができる。
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正解 ○
正しい。副知事等の任期は4年だが、長は任期中にも解職できるとされる。長が議会の同意を得て選任した補佐役であるため、信任関係が失われた場合の交代を可能にする設計である。4年の任期保障と任期中解職の併存が特徴である。
学習ポイント:副知事等=任期4年だが長は任期中に解職可。信任ベースの補佐職。
第163条第1項
解職の権限
副知事の任期は4年と保障されるため、長は任期中に副知事を解職することができない。
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正解 ×
誤り。副知事・副市町村長は任期4年とされる一方、長は任期中においても解職することができる。任期の定めが身分の絶対的保障を意味するわけではなく、長との信任関係を基礎とする職である点が普通の職員の身分保障と異なる。
学習ポイント:副知事等は任期4年でも長の任期中解職権あり。絶対の身分保障ではない。
第163条第1項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第163条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。