第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位
地方自治法 第140条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長の任期:長の任期=4年(公選法で起算)。議員と同じ4年だが別の準用条文。
- 長の任期の長さ:長の任期は4年(議員と同じ)。6年は参議院議員の任期。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第140条
普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
②前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
長の任期
普通地方公共団体の長の任期は4年であり、任期の起算は公職選挙法の規定に従う。
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正解 ○
正しい。長の任期は4年で、起算は公職選挙法の定めるところによる。議員の任期も4年で同じく公選法に委ねられており、直接選挙で選ばれる長と議員の任期構造は対応する。任期満了による退職と自らの申出による退職は別の問題として扱われる。
学習ポイント:長の任期=4年(公選法で起算)。議員と同じ4年だが別の準用条文。
第140条第1項・第2項、関連:第93条
長の任期の長さ
普通地方公共団体の長の任期は議員より長く、6年と定められている。
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正解 ×
誤り。長の任期は4年であり、議員の任期4年と同じ長さである。参議院議員の6年と混同しやすいが、地方の長は議員と同じく4年で、いずれも公職選挙法に基づき任期が起算される。議員と長の任期が同じ期間である点は二元代表制の設計の基本である。
学習ポイント:長の任期は4年(議員と同じ)。6年は参議院議員の任期。
第140条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第140条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。