第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第162条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
出題試験:行政書士
この条の要点
- 副知事等の選任:副知事等は長が議会の同意を得て選任する。議会による選挙ではない。
- 選任の手続:副知事=長が選任+議会同意。議員中の選挙は議長・副議長の方式。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第162条
副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
この条文の〇×問題(2問)
副知事等の選任
知事Aは、副知事の候補として乙氏を挙げ、議会の同意を得たうえでこれを選任する手続をとる必要がある。
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正解 ○
正しい。副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する(162条)。議会による選挙でも長の単独の任命でもなく、選任権は長にありつつ、その選任に議会の同意を要する。議会の同意は議会の議決によって行われる。
学習ポイント:副知事等は長が議会の同意を得て選任する。議会による選挙ではない。
第162条第1項
選任の手続
副知事は議会が議員の中から選挙により選出し、長はその結果を任命するだけの形式をとる。
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正解 ×
誤り。副知事の選任権者は長であり、議会は同意を与える立場である。議員の中から選挙で選ぶのは議長・副議長であり、副知事は議員から選ばれるものでもない。長が人選して議会の同意を得る構造を、議会の選挙や議員からの選出と混同してはならない。
学習ポイント:副知事=長が選任+議会同意。議員中の選挙は議長・副議長の方式。
第162条第1項、関連:第103条
根拠・関連条文
問題で確認する
第162条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。