資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関

地方自治法 第169条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 会計管理者の親族制限:会計管理者の欠格=長・副知事等・監査委員の親子・夫婦・兄弟姉妹。
  • 欠格関係の発生:就任後に欠格関係が生じた会計管理者は失職。継続的な適格要件。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第169条

普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

②会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

この条文の〇×問題(2問)

会計管理者の親族制限

知事の実弟のような近親者は会計の管理職に就けず、監査委員や副知事・副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹の間柄にある者も同様である。

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正解 ○

正しい。会計管理者には一定の近親関係による欠格規定があり、長・副知事・副市町村長・監査委員の親子・夫婦・兄弟姉妹は就けない。会計を担当する職と団体の首脳・監査権者との癒着を防ぐ趣旨であり、就任後に該当関係が生じた場合は職を失う。

学習ポイント:会計管理者の欠格=長・副知事等・監査委員の親子・夫婦・兄弟姉妹。

第169条第1項

欠格関係の発生

会計管理者の就任後に長と親子関係等の該当関係が生じても、任命の無効にはならずそのまま職務を続けられる。

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正解 ×

誤り。会計管理者は、長・副知事・副市町村長・監査委員との親子・夫婦・兄弟姉妹の関係が就任後に生じたときは、その職を失う。就任時の欠格だけでなく在任中の関係発生も失職事由となり、会計の中立性を継続的に担保する設計である。

学習ポイント:就任後に欠格関係が生じた会計管理者は失職。継続的な適格要件。

第169条第2項

問題で確認する

第169条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。