第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第170条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
この条の要点
- 会計管理者の事務:決算調製=会計管理者(長に提出)、決算の議会認定提出=長の事務。
- 会計事務の範囲:会計管理者=会計の執行・調製。監査は監査委員の権限。別機関の区別。
条文原文
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第170条
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
②前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
③普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
会計管理者の事務
決算を調製して長に提出する事務は、会計管理者が担任する会計事務の一つである。
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正解 ○
正しい。会計管理者の会計事務には、現金・有価証券・物品の出納保管、小切手の振出し、現金・財産の記録管理、支出負担行為の確認、そして決算の調製と長への提出が例示される。決算そのものを議会の認定に付すのは長の担任事務であり、調製と認定提出の分担を区別したい。
学習ポイント:決算調製=会計管理者(長に提出)、決算の議会認定提出=長の事務。
第170条第2項第7号、関連:第149条第4号
会計事務の範囲
会計管理者は、会計事務の一環として団体の会計の適法性を自ら監査し、監査報告を議会に提出する権限を持つ。
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正解 ×
誤り。会計管理者の事務は現金・財産の出納保管・記録管理・支出負担行為の確認・決算調製等の会計実務であり、監査を行うのは監査委員の権限である。会計の執行を担う会計管理者と、執行の適法性・妥当性を監査する監査委員は別の機関であり、権限を混同してはならない。
学習ポイント:会計管理者=会計の執行・調製。監査は監査委員の権限。別機関の区別。
第170条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第170条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。